長期収載品の選定療養とは、令和6年度診療報酬改定により令和6年10月1日から導入される制度です。
患者様の希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を、選定療養費(特別の料金)として患者様にご負担いただく仕組みです。
※長期収載品とは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品です。
※選定療養費は、保険給付ではない為、消費税が上乗せされます。
選定療養費の対象となる医薬品について
後発医薬品が上市されてから5年経過した長期収載品、又は後発医薬品への置換率が50%を超える長期収載品が対象になります。注射剤も対象です。
対象から除外されるケース
以下に関しては選定療養の対象外となります。
●処方医が医療上の必要性があると判断した場合
●在庫状況等により後発医薬品の提供が困難な場合
●バイオ薬品
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